歯科の施設基準届出はどう変わる?令和8年度改定の提出手順

歯科の施設基準届出はどう変わる?令和8年度改定の提出手順

Selectdays CS担当者

2026年4月20日、近畿厚生局は「基本診療料の届出様式(令和8年度診療報酬改定)」ページを公開しました。東海北陸厚生局と東北厚生局は2026年4月17日に、九州厚生局は2026年4月14日に、届出一覧や届出様式のページを更新しています。

今回のポイントは、施設基準の中身そのものより、届出実務の前提がはっきりしてきたことです。複数の地方厚生局で、受理通知の郵送廃止、2026年5月7日から6月1日必着の受付期間、FAX不可、紙提出を前提とした早期準備が明示されています。

歯科医院として注意したいのは、「2026年6月1日から算定したいのに、様式確認や提出先確認が遅れて間に合わない」という事態です。この記事では、近畿、東海北陸、東北、九州の各厚生局と厚生労働省の一次情報を基に、歯科医院が今確認すべき届出手順を整理します。

2026年4月に何が変わったのか

2026年4月の変化は、地方厚生局の届出ページが実務マニュアルとして出そろい始めたことです。改定通知だけでは分かりにくかった提出方法や受付運用が、各局のページではかなり具体的に示されています。

地方厚生局の届出ページが実務の入口になった

近畿厚生局の2026年4月20日ページでは、基本診療料の施設基準届出について、正本1通をできる限り郵送または電子申請で提出すること、締切直前は届出が集中するため早めに出せるものはその都度出すこと、添付資料の漏れを防ぐことなどが、チェックリスト形式で整理されています。

東海北陸厚生局や東北厚生局のページも同じく、届出様式だけでなく、提出先、提出部数、FAX不可、受理状況の確認方法まで明示しています。つまり、2026年4月時点では、歯科医院がまず見るべきなのは厚生労働省の改定総論だけでなく、自院を管轄する地方厚生局の届出ページです。

受理通知の郵送は前提にしない

東海北陸厚生局は、令和7年8月1日算定開始に係る届出以降、受理番号の郵送による通知は行わず、ホームページで受理状況を確認する運用だと案内しています。東北厚生局も、令和7年度8月算定開始分より受理通知書の発送は行わないと案内しています。

これは2026年度改定の届出でも同じ前提で考えるべきということです。届出後に郵送の受理通知を待つ感覚のままだと、受理状況の確認が遅れ、算定開始の見通しも立てにくくなります。今後は「出したら自分で受理状況ページを見る」運用を院内で決めた方が安全です。

2026年6月1日算定開始へ向けた重要日程

届出で最も間違えやすいのは日付です。特に2026年6月1日から算定を始めたい場合は、単に6月1日までに投函すればよいわけではありません。

2026年5月7日から6月1日必着を基準に考える

九州厚生局は、2026年6月1日から算定する場合の届出書受付期間を2026年5月7日から6月1日必着と案内し、それより前には提出できないと明記しています。東北厚生局も、2026年5月7日から6月1日必着で提出があり、同月末日までに審査と受理が終わったものは2026年6月1日から算定できると案内しています。

ここで大切なのは、提出期限だけでなく審査完了まで視野に入れることです。東北厚生局は2026年5月下旬以降の混雑を見込み、可能な限り2026年5月18日までの提出に協力するよう求めています。歯科医院としては、5月末にまとめて出すのではなく、5月前半から必要書類をそろえて出す前提で動く方が現実的です。

電子申請は2026年5月25日開始と案内されている

九州厚生局は、2026年度診療報酬改定に係る届出の電子申請は2026年5月25日から可能であり、それまでは紙申請を利用するよう案内しています。近畿厚生局は電子申請を案内していますが、少なくとも九州厚生局では開始日が明示されています。

このため、2026年6月1日算定開始を目指す医院が「電子申請が始まってから準備しよう」と考えるのは危険です。2026年5月25日を待つと、提出から受理までの余裕が小さくなります。特に初めて届出を出す医院や、複数の施設基準を同時に出す医院は、紙提出も視野に入れて5月前半から動いた方が安全です。

提出前に歯科医院がそろえたい準備

届出が遅れる原因は、様式のダウンロードよりも、対象施設基準の整理不足と添付書類の漏れであることが多いです。提出直前の作業にしないことが重要です。

新規届出か要再届出かを先に分ける

近畿厚生局のページでは、施設基準ごとに「新規」や「要再届出」の表記があり、何を新たに届け出るのか、何を届出直しするのかを確認しやすくなっています。歯科医院側は、まず自院がどの施設基準を現に算定していて、2026年度改定で何を出し直す必要があるのかを一覧化した方がよい段階です。

特に、歯科外来・在宅ベースアップ評価料のように5月中の届出が必要なものは、厚生労働省の特設ページと地方厚生局の届出ページを両方見て整理する必要があります。改定の内容理解と、届出実務の準備を別作業にしないことが重要です。

正本1通、添付書類、控え保存を徹底する

近畿厚生局は、届出書を正本1通で提出し、控えは医療機関で保管するよう案内しています。東北厚生局も、正本1通を提出し、控えとして送付した正本のコピー等を保存するよう求めています。

また、近畿厚生局は提出前チェックリストで、届出書、添付書類、開設者名、控え保存の確認を求めています。届出実務では、「書類は作ったが添付書類が一部抜けていた」「法人名だけで代表者名を書いていなかった」といった細かな不備が遅延につながります。院内では、提出担当者と最終確認者を分けてチェックした方が安全です。

提出後に見落としやすい点

書類を出した後も、確認すべきことがあります。届出は出した時点で終わりではなく、受理状況の追跡までが実務です。

複数の届出を同時に出しても受理掲載は分かれることがある

近畿厚生局は、複数の施設基準等を同時に届け出ても、審査完了順に別々に受理状況を掲載することがあると明記しています。東北厚生局も、複数の届出書を同時に提出しても、審査等の関係から受理状況の掲載日が異なる場合があると案内しています。

この点を知らないと、「まとめて出したのに一部しか載っていないので不受理かもしれない」と誤解しやすくなります。実際には、届出ごとに審査進行が異なる可能性があるため、提出後は項目単位で確認する必要があります。

受付日は到着日であり投函日ではない

東海北陸厚生局は、郵送で提出されたものについて、厚生局に届出書が到着した日を受付日とし、発送日や消印押印日ではないと明記しています。届出期限ぎりぎりの発送は、そのまま算定開始の遅れにつながる可能性があります。

歯科医院としては、追跡可能な郵送方法を使うこと、到着予定日を見ながら余裕を持って送ること、提出後は受理状況ページを見ることをセットで考えるべきです。特に連休明けの2026年5月上旬は配送遅延も起こり得るため、投函日ではなく到着日基準で逆算する必要があります。

歯科医院が今から動く優先順位

2026年4月20日時点で、すでに準備を始めてよい項目ははっきりしています。実務では「何を届け出るか」と「どう届け出るか」を並行して進めることが重要です。

ベースアップ評価料など5月届出が必要なものを先に洗う

厚生労働省のベースアップ評価料特設ページでは、歯科外来・在宅ベースアップ評価料を含む医療機関向けに、2026年5月中に届出が必要と案内しています。ベースアップ関連のようにスケジュールが明確なものから優先して洗い出すと、5月の作業量を平準化しやすくなります。

その上で、基本診療料、特掲診療料、ベースアップ関連、既存施設基準の要再届出を分けて表にしておくと、提出漏れを減らせます。歯科医院では、院長が内容判断を行い、事務長やレセプト担当が様式と締切を管理する形が現実的です。

自院の管轄厚生局ページを毎週確認する

今回見たように、近畿、東海北陸、東北、九州でページ更新日は異なります。したがって、他地域の情報を参考にしつつも、最後は自院を管轄する地方厚生局のページで確認しなければなりません。

今の時点でやるべきことは、管轄厚生局の「令和8年度診療報酬改定」ページと「施設基準の受理状況」ページをブックマークし、週1回は更新を見ることです。届出は一度出せば終わりではなく、受理確認まで含めて初めて実務として完結します。

FAQ

2026年6月1日から算定したい場合、2026年5月7日より前に出せますか

九州厚生局の案内では、2026年6月1日から算定する場合の受付期間は2026年5月7日から6月1日必着であり、それより前には提出できないとされています。自院の管轄厚生局でも同様の扱いか確認してください。

電子申請だけで間に合わせることはできますか

少なくとも九州厚生局は、2026年度診療報酬改定に係る電子申請は2026年5月25日から可能と案内しています。2026年6月1日算定開始を目指すなら、電子申請開始を待つだけでなく、紙提出も含めて準備した方が安全です。

受理されたかどうかは何で確認しますか

東海北陸厚生局や東北厚生局は、受理通知書の郵送は行わず、ホームページで受理状況を確認するよう案内しています。届出後は、自院の管轄厚生局の受理状況ページを確認してください。

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