歯科外来・在宅ベースアップ評価料、様式100の確認点

Selectdays CS担当者

厚生労働省は2026年6月18日、ベースアップ評価料の届出様式(様式95-100)を更新しました。さらに2026年6月19日には、令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正文書が掲載されています。

歯科医院が今回確認したいのは、6月以降の届出だけではありません。歯科外来・在宅ベースアップ評価料を算定する医院では、各年8月に提出する様式100「賃金改善実績報告書」「賃金改善中間報告書」に向けて、給与資料、対象職員、歯科初診・再診・訪問診療の算定回数を追える状態にしておく必要があります。

この記事では、2026年6月18日更新の様式95-100と、2026年6月19日の訂正文書で確認できる範囲に絞り、歯科診療所が今見直したい実務ポイントを整理します。

2026年6月18日の様式更新で何を確認するか

今回のポイントは、届出様式の差し替えを単なるファイル更新として扱わず、8月報告まで含めて読み直すことです。様式95や96を提出する医院でも、最終的には様式100で賃金改善の取組状況を報告する流れになります。

様式95-100が更新され、様式100が8月報告の入口になる

厚生労働省のベースアップ評価料特設ページでは、医療機関用の「ベースアップ評価料届出様式(様式95-100)」が2026年6月18日更新として掲載されています。同じページでは、各年8月に提出する「賃金改善実績報告書」について、別途確認するよう案内されています。

様式100は、看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料、入院ベースアップ評価料に関する報告書です。歯科医院では、届出時点から「8月に何を報告するか」を逆算して資料を残す必要があります。

歯科外来・在宅ベースアップ評価料も外来・在宅の案内に含まれる

厚労省の特設ページでは、特に記載がない限り「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」は「外来・在宅ベースアップ評価料」に含まれると説明されています。つまり、ページ見出しが医科向けに見える場合でも、歯科診療所は読み飛ばさない方が安全です。

歯科診療所が見るべき資料は、様式95、様式96、必要に応じた様式98・99、そして8月報告に関わる様式100です。自院がIのみか、IIも算定するかによって必要な様式は変わりますが、報告に備えた記録管理は共通して必要です。

様式100で歯科診療所が見る項目

様式100は、単に「賃上げしました」と報告するだけの書類ではありません。歯科診療所として提出書類の種類、医療機関種別、賃金改善実施期間、対象職員、基本給等総額などを整理して入力する構造です。

実績報告書と中間報告書を取り違えない

様式100では、提出書類として「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を選ぶ構成になっています。様式95・96の誓約欄にも、毎年8月に前年度の賃金改善の取組状況を実績報告書で、算定年度の取組状況を中間報告書で報告する趣旨が示されています。

実務では、報告対象の年度、賃金改善実施期間、ベースアップ評価料算定期間を取り違えないことが重要です。給与計算の期間と診療報酬の算定期間がずれる医院では、どの月の給与をどの報告に使うかを事前に決めておくと混乱を減らせます。

歯科衛生士や歯科訪問診療料の項目を確認する

訂正文書と更新様式を確認すると、様式100別添には「歯科診療所」の選択欄や、歯科衛生士の基本給等総額に関する項目が含まれます。歯科診療を主とする病院・診療所では、歯科衛生士の賃金改善をどう把握するかが実務上の確認点になります。

また、様式96側の計算では、歯科初診料等、歯科再診料等、歯科訪問診療料の算定回数が関係します。歯科訪問診療料は同一建物以外と同一建物で分けて扱う記載があり、訪問診療を行う医院では、月次の算定回数を後から確認できる状態にしておく必要があります。

8月報告に向けて医院で残す記録

8月報告は、直前に思い出して作るより、6月算定開始後から月次で資料を残す方が現実的です。特に、給与担当とレセプト担当が別の医院では、賃金改善と算定回数を同じ管理表で見られるようにしておくと確認が早くなります。

給与資料と対象職員を月次で管理する

まず、対象職員の範囲を整理します。歯科衛生士、歯科助手、受付・事務職員、勤務歯科医師など、医院ごとに職種と給与体系は異なります。様式の項目に合わせ、基本給等総額、賞与の支給月数、賃金改善の開始月を説明できる資料を残しましょう。

給与台帳、賃金規程、手当の支給根拠、賃金改善を行った月の一覧は、8月報告時の確認材料になります。提出時にすべての証拠書類を添付するかどうかとは別に、後から説明できる状態にしておくことが重要です。

歯科初診・再診・訪問診療の算定回数を追えるようにする

次に、算定回数を月次で確認します。外来中心の医院では歯科初診料等と歯科再診料等、訪問診療を行う医院では歯科訪問診療料の同一建物以外・同一建物の区分も確認対象になります。

レセコンから月次集計を出せる場合でも、様式で求める区分と同じ形で出力できるとは限りません。6月分の段階で一度試しに集計し、様式の項目に転記できるか確認しておくと、8月の作業を軽くできます。

届出後に誤解しやすい点

ベースアップ評価料は、届出、算定、報告が連続する制度です。届出が受理された時点で終わりではなく、算定後に賃金改善の実績を示せるかが次の論点になります。

届出完了と報告完了は別

様式95・96を提出して算定できる状態になっても、様式100による8月報告は別に残ります。ここを混同すると、届出担当者は作業が終わったと思っていても、給与担当者やレセプト担当者が報告用データを持っていないという状況になりかねません。

院内では、届出ファイル、提出メール、給与資料、算定回数集計、様式100の作成担当を分けて管理するのが安全です。特に複数医院を持つ法人では、法人用の別添2を使う可能性もあるため、施設単位と法人単位の集計を混ぜないようにしてください。

地方厚生局の提出方法も確認する

厚労省の特設ページでは、ベースアップ評価料等の届出は、原則として管轄する地方厚生局の都道府県事務所ごとに設定された専用メールアドレスへExcelファイルを提出する形で案内されています。ただし、実際の受付方法や補正連絡は管轄先の案内も確認が必要です。

様式更新後に古いファイルを使っていないか、提出先メールアドレスを間違えていないか、送信後の自動返信を受理完了と誤解していないかを確認しましょう。提出前には、厚労省ページと管轄地方厚生局ページの両方を見るのが現実的です。

FAQ

すべての歯科診療所が様式100を出しますか

歯科外来・在宅ベースアップ評価料を算定する医院では、毎年8月の賃金改善実績報告書・中間報告書が関係します。一方、算定していない医院まで一律に様式100を提出するという話ではありません。自院の届出・算定状況を確認してください。

患者向けに説明する必要がありますか

基本的には院内事務と給与・診療報酬報告のテーマです。患者向けに制度名を説明する場面は多くありません。むしろ院内では、患者説明よりも、対象職員、賃金改善、算定回数、報告資料の管理を優先すべきです。

まず何から始めればよいですか

まず、2026年6月18日更新後の様式95-100を最新版として保存し、自院が算定する評価料と必要様式を確認します。そのうえで、6月分から給与資料と算定回数を月次で残す管理表を作るのが実務的です。

今後の確認ポイント

今後は、厚生労働省が様式100の記載例や追加Q&Aを出すか、地方厚生局が提出方法や補正対応を更新するかを確認します。歯科医院では、8月直前にまとめて作業するのではなく、6月診療分から報告に使える記録を残す体制へ切り替えておきましょう。

出典

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Selectdays カスタマーサクセス担当

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