歯科疾患管理料は義歯不適合でも算定できる?2026年4月1日疑義解釈と6月1日施行の確認点

歯科疾患管理料は義歯不適合でも算定できる?2026年4月1日疑義解釈と6月1日施行の確認点

Selectdays CS担当者

2026年4月1日に公表された厚生労働省の疑義解釈資料その2で、歯科疾患管理料は、有床義歯の製作や調整など有床義歯に係る治療のみを行っている患者であっても算定可能だと明確化されました。2026年4月1日時点では改定後のルールはまだ施行前で、実際の適用は2026年6月1日ですが、補綴中心の患者を多く診る歯科医院にとっては、算定可否の考え方を先に整理しておく価値があります。

今回の論点は、単に義歯患者にも算定できるという一点ではありません。2026年度改定では歯科疾患管理料の評価自体も見直されており、管理計画の考え方、診療録に残すべき内容、B013新製有床義歯管理料やH001-2歯科口腔リハビリテーション料1との関係まで確認しておかないと、2026年6月1日以降の運用で迷いやすくなります。この記事では、厚生労働省の一次資料だけを使って、変更点と実務対応を整理します。

2026年4月1日の疑義解釈で何が明確になったのか

今回の疑義解釈で最も重要なのは、有床義歯に係る治療だけを行っている患者でも、条件を満たせば歯科疾患管理料を算定できると明記された点です。これにより、補綴中心の患者は算定対象になりにくいのではないかという現場の迷いがかなり解消されます。

有床義歯のみの治療患者でも算定可能と明記された

厚生労働省の「疑義解釈資料の送付について(その2)」では、B000-4歯科疾患管理料について、有床義歯の製作や調整など有床義歯に係る治療のみを行っている患者についても算定して差し支えないと示しています。根拠として挙げられているのは、改定後の留意事項通知で、B013新製有床義歯管理料またはH001-2歯科口腔リハビリテーション料1を算定している患者に継続的な口腔管理を行った場合は歯科疾患管理料を算定できるとされた点です。

旧い疑義解釈の問2は廃止扱いになった

同じ疑義解釈では、従来の「平成21年疑義解釈資料その1」の問2は廃止すると明記されています。つまり、過去の取り扱いを前提に「義歯だけの患者には算定しにくい」と判断するのではなく、2026年4月1日に示された新しい整理を基準に読み替える必要があります。院内マニュアルやレセプトチェックの参照資料を古いままにしている医院は、この差し替えが先になります。

2026年6月1日施行の改定で歯科疾患管理料はどう変わるのか

今回の疑義解釈は単独で出てきたものではなく、2026年度歯科診療報酬改定で歯科疾患管理料の評価と運用が見直された流れの中にあります。したがって、算定対象だけを見るのではなく、点数と管理の考え方も合わせて押さえる必要があります。

評価は100点から90点へ見直された

2026年3月5日の改定資料では、歯科疾患管理料は現行100点から改定後90点へ見直され、現行の「初回算定月は所定点数の100分の80に相当する点数」という取り扱いも整理されています。点数だけを見ると引下げですが、厚生労働省はこの見直しとあわせて、病状が改善した歯科疾患等の再発防止や重症化予防の評価を明確に位置づけています。

管理計画は1口腔単位の継続管理が前提になる

改定後の留意事項通知では、歯科疾患管理料は継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者に対し、口腔を1口腔単位としてとらえ、患者との協働で行う継続的な口腔管理に加えて、再発防止と重症化予防を評価したものだと整理されています。初回は患者等の同意を得た上で管理計画を作成し、全身状態、基礎疾患、服薬状況、生活習慣、口腔の状態、必要に応じた検査結果、治療方針の概要などを診療録へ記載する必要があります。

義歯中心の患者ではどこまでが算定対象になるのか

2026年4月1日の疑義解釈と2026年3月5日の留意事項通知を合わせると、単に義歯を作っただけで自動的に算定できるというより、義歯患者に対して継続的な口腔管理を行っていることが前提だと読み取れます。対象範囲を狭くも広くも解釈しすぎないことが重要です。

B013やH001-2を算定している患者は接続しやすい

留意事項通知のB000-4(8)では、B013新製有床義歯管理料またはH001-2歯科口腔リハビリテーション料1を算定している患者に対して継続的な口腔管理を行った場合は歯科疾患管理料を算定できるとされています。今回の疑義解釈は、この条文を前提に、有床義歯の製作や調整などの患者も対象に含まれることを確認したものです。総義歯や局部義歯の新製後管理、調整、装着後の機能回復支援を行う症例では、管理の位置づけを明確にしておく必要があります。

義歯が原因の口腔粘膜疾患も留意事項に含まれている

同じB000-4(8)では、口腔粘膜疾患等を有する患者であって、現に当該歯科疾患に係る治療または管理を行っている場合についても算定できるとされ、その中に有床義歯を原因とする疾患に係る治療が含まれると明記されています。たとえば義歯性口内炎や疼痛、褥瘡性の粘膜トラブルのように、義歯調整と口腔管理を継続して行うケースでは、単なる装置調整としてではなく、歯科疾患の管理としてどう記録するかが問われます。

歯科医院は2026年6月1日までに何を準備すべきか

今回の変更は、レセプトソフトの点数更新だけで済む話ではありません。2026年4月1日に疑義解釈が出た段階で、院内の説明文、診療録の残し方、義歯患者の管理フローを改定後ルールに寄せておく方が、2026年6月1日以降の算定ミスを防ぎやすくなります。

診療録には管理計画と変更点を残す

留意事項通知では、初回は管理計画の説明内容の要点、2回目以降は管理計画に基づく継続的口腔管理の要点を診療録に記載するとされています。さらに、患者の主訴に関する管理から他の疾患を含めた管理へ広げる場合や、新たな検査を実施する場合は、管理計画の変更点を患者へ説明し、その内容を診療録に残す必要があります。義歯不適合の改善だけでなく、口腔衛生状態や咀嚼機能、粘膜の状態まで一口腔単位で整理しているかが実務上の分かれ目になります。

院内ルールは古いQ&Aから新ルールへ差し替える

今回の疑義解釈では平成21年の問2が廃止されたため、古い算定基準を参照している院内資料やスタッフ教育用のメモは更新が必要です。特に、補綴中心の患者は管理料算定の対象外と理解しているスタッフがいる場合、受付、歯科衛生士、請求担当の間で判断がずれやすくなります。2026年6月1日より前に、どの患者で管理計画を立てるのか、どの記録を必須にするのか、B013やH001-2とどう接続するのかを院内で共有しておくと運用が安定します。

今後どこを見れば運用を外しにくいか

2026年4月1日の疑義解釈で大きな論点は整理されましたが、実際の請求運用ではその後の追加疑義解釈や地方厚生局の周知で細部が補われることがあります。したがって、今回のQ&Aを終点ではなく基準線として使う姿勢が必要です。

追加の疑義解釈と留意事項の更新を確認する

2026年6月1日の施行前後は、追加の疑義解釈資料が出る可能性があります。歯科疾患管理料は、周術期等口腔機能管理料や在宅管理料など他の管理料との関係も細かく定められているため、B000-4だけでなく関連区分のQ&Aも合わせて確認した方が安全です。

補綴患者の説明を管理型へ切り替える

有床義歯の患者では、装置の製作や調整の説明だけでなく、再発防止、機能回復、口腔衛生、粘膜状態の管理まで一体で説明する運用に寄せるほど、歯科疾患管理料の趣旨と整合しやすくなります。2026年4月7日時点で確実に言えるのは、義歯患者を算定対象から外すのではなく、継続的な口腔管理をどう設計し記録するかが実務の中心になるという点です。

FAQ

歯科疾患管理料は義歯の患者なら全員に算定できますか

いいえ。有床義歯に係る治療のみの患者でも算定可能と明確化されましたが、前提は継続的な口腔管理を行い、管理計画や診療録の要件を満たすことです。義歯を扱っただけで自動的に算定できるという整理ではありません。

改定後のルールはいつから適用されますか

今回参照した2026年度歯科診療報酬改定の告示・通知は、2026年6月1日施行です。2026年4月1日の疑義解釈は、その施行に向けて改定後ルールの読み方を示したものです。

どの資料を院内共有の基準にすべきですか

まずは2026年4月1日の疑義解釈資料その2、2026年3月5日の歯科点数表告示、同日の留意事項通知の3点です。特に古い平成21年疑義解釈を参照している資料が残っていれば、差し替えを優先した方が安全です。

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Selectdays CS担当者

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