歯科施設基準の定例報告、8月31日までの確認点
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歯科施設基準の定例報告、8月31日までの確認点

Selectdays CS担当者

2026年8月10日、東海北陸厚生局の「4. 歯科に係る定例報告について」が更新されました。令和8年度施設基準の定例報告では、歯科医院が2026年8月1日現在で届出済み施設基準の適合性を確認し、必要書類を2026年8月31日(月)必着で提出する流れが案内されています。

今回のポイントは、新しい算定項目の解説ではありません。届出済みの施設基準が8月1日時点で要件を満たしているか、要件を満たさないものがある場合に辞退届が必要か、在宅療養支援歯科診療所など提出対象の様式が差し替わっていないかを確認する実務です。

この記事では、歯科医院が定例報告で迷いやすい確認順を、一次情報に沿って整理します。なお、提出期限や様式は管轄地方厚生局ごとに異なる可能性があるため、最終確認は必ず自院所在地の管轄ページで行ってください。

3行要約

  • 令和8年度の歯科施設基準の定例報告は、2026年8月1日時点の適合性確認が中心です。
  • 東海北陸厚生局の歯科ページは2026年8月10日に更新され、別紙様式19の差し替えと8月31日必着が確認できます。
  • まず届出済み施設基準を洗い出し、報告確認ツール、必要様式、辞退届、提出方法の順に確認します。

歯科施設基準の定例報告で確認すること

定例報告は、歯科医院が施設基準の届出状況を年1回見直す機会です。東海北陸厚生局は、施設基準等の届出を行った保険医療機関等が毎年8月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果を報告すると案内しています。

新規届出ではなく、8月1日時点の適合性確認

定例報告は、施設基準の新規届出そのものではありません。すでに届け出ている施設基準について、8月1日時点で要件を満たしているかを確認し、必要な報告書を提出する手続です。

この違いを誤ると、チェックリストを提出しただけで届出が済んだ、定例報告を出せば新しい施設基準が算定できる、という誤解につながります。新規届出や変更届は、定例報告とは別に管轄厚生局の手続を確認します。

要件を満たさない場合は辞退届を確認する

東海北陸厚生局の歯科ページでは、届出済み施設基準について要件を満たしていないものがある場合、「施設基準の辞退届」を提出する必要があると案内されています。

歯科医院では、常勤歯科医師・歯科衛生士の勤務体制、研修受講、在宅歯科の実績、機器や掲示、連携体制など、届出時から変わった要素を先に確認します。要件を満たすか迷う場合は、自己判断で算定を続けず、管轄厚生局の案内に沿って確認します。

2026年8月10日更新で見るべき歯科向けポイント

2026年8月10日更新の東海北陸厚生局ページでは、歯科に係る定例報告の流れと様式一覧が示されています。更新履歴では、2026年8月6日に在宅療養支援歯科診療所1・2または在宅療養支援歯科病院の施設基準に係る報告書(別紙様式19)のExcel版およびPDF版を差し替えたことが記載されています。

在宅療養支援歯科診療所は差し替え後の様式を確認する

在宅療養支援歯科診療所1・2、または在宅療養支援歯科病院の施設基準を届け出ている医療機関は、別紙様式19が報告対象として示されています。今回の更新履歴に差し替えがあるため、過去にダウンロードしたファイルを使い回さないことが重要です。

院内では、在宅歯科担当と請求担当が、患者数、訪問実績、連携、歯科衛生士の関与、記録の所在を確認します。様式の項目を埋める段階で資料を探すのではなく、先にカルテ、訪問予定表、連携文書、実績集計の保管場所を決めておくと処理が早くなります。

報告確認ツールとチェックリストを混同しない

東海北陸厚生局は、提出が必要な様式を確認するために「報告確認ツール」を使う流れを示し、ツールが使えない場合は「8月1日報告チェックリスト」を活用すると案内しています。

一方、近畿厚生局の令和8年度診療報酬改定ページでは、施設基準届出チェックリストは届出漏れ防止のための自己点検用であり、提出しても施設基準を届け出たことにはならないと明記されています。チェックリストは便利ですが、提出書類そのもの、届出書そのもの、受理通知の代わりではありません。

提出期限・提出方法で歯科医院が注意する点

東海北陸厚生局の案内では、提出書類は2026年8月31日(月)必着で、提出先は保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所です。愛知県は指導監査課が提出先として示されています。

郵送と電子申請の対象を分ける

同局は、書類を郵送で提出する流れを示しつつ、一部の報告様式は専用の「定例報告マクロツール」を利用して電子申請で提出できると案内しています。電子申請の対象かどうかは、様式一覧の「マクロツール対象」欄で確認します。

ただし、電子申請を利用するには専用IDや初期パスワードの取得が必要になる場合があります。期限直前に電子申請へ切り替えようとすると間に合わない可能性があるため、現時点で準備できていない医院は郵送前提のスケジュールも持っておきます。

管轄地方厚生局ごとの期限を確認する

この記事では東海北陸厚生局の2026年8月31日必着を取り上げていますが、定例報告の提出先、提出方法、様式、電子申請対象は管轄地方厚生局ごとに確認が必要です。

特に複数県で分院を運営している医療法人、医科歯科併設の医療機関、在宅療養支援歯科診療所の届出がある医院では、所在地ごとに管轄ページを分けて確認します。法人本部の一括管理だけにすると、県ごとの様式差し替えを見落とすことがあります。

歯科医院向け定例報告チェックリスト

  • 自院が届け出ている施設基準を、初再診、在宅歯科、補綴・CAD/CAM、歯科技工連携、医療DX、感染対策、保険外併用療養費に分けて一覧化する。
  • 2026年8月1日時点で、人員、研修、設備、掲示、連携、実績の要件を満たしているか確認する。
  • 要件を満たしていない施設基準がある場合は、辞退届の要否と算定停止の扱いを管轄厚生局資料で確認する。
  • 報告確認ツールまたは8月1日報告チェックリストで、提出が必要な様式を洗い出す。
  • 在宅療養支援歯科診療所1・2または在宅療養支援歯科病院は、別紙様式19が差し替え後の最新版か確認する。
  • 電子申請を使う場合は、マクロツール対象様式、専用ID、初期パスワード、提出完了確認を事前に確認する。
  • 郵送する場合は、必着日から逆算し、院長確認、控え保存、封入、発送日、追跡番号を記録する。

このチェックリストは、提出漏れを防ぐための院内作業順です。算定可否の最終判断や提出方法は、必ず管轄地方厚生局の最新資料で確認してください。

よくある誤解と注意点

定例報告は毎年の作業なので、前年ファイルの流用や担当者任せになりがちです。令和8年度診療報酬改定後は、報告対象の見直しや様式差し替えがあるため、今年の様式で確認することが重要です。

前年様式をそのまま使わない

東海北陸厚生局の歯科ページでは、2026年8月6日に別紙様式19の差し替えが記載されています。これは、過去にダウンロードしたファイルを使うと最新様式でない可能性があることを意味します。

院内共有フォルダに前年ファイルや古いダウンロードファイルが残っている場合は、ファイル名だけで判断せず、管轄ページから当年版を再取得します。提出直前に差し替えを知ると、院長確認や押印不要確認、控え保存が遅れます。

定例報告と受理状況確認を分ける

施設基準の受理状況を確認することと、定例報告を提出することは別の作業です。受理状況ページで自院名や受理項目を確認しても、定例報告の提出が不要になるわけではありません。

実務では、まず受理状況や届出控えで「何を届け出ているか」を確認し、次に定例報告ページで「何を報告するか」を確認します。最後に、要件を満たさない項目があれば辞退届の要否を確認します。

FAQ

歯科施設基準の定例報告は全ての歯科医院が対象ですか

施設基準等を届け出ている保険医療機関等が対象になります。提出が必要な様式は、届け出ている施設基準や保険外併用療養費の状況によって異なるため、管轄厚生局の報告確認ツールや様式一覧で確認してください。

2026年8月31日は全国共通の期限ですか

この記事では東海北陸厚生局の案内に基づき、2026年8月31日(月)必着を紹介しています。管轄によって案内の形式や期限が異なる可能性があるため、自院所在地の地方厚生局ページで確認してください。

要件を満たしていない施設基準がある場合はどうしますか

東海北陸厚生局の歯科ページでは、要件を満たしていない施設基準がある場合、施設基準の辞退届を提出する必要があると案内されています。算定継続の可否に関わるため、該当しそうな場合は管轄資料と照合してください。

電子申請だけで提出できますか

一部の報告様式は定例報告マクロツールを使って電子申請できると案内されています。ただし、対象様式、専用ID、初期パスワード、利用手順は管轄厚生局の案内に従う必要があります。全ての様式が電子申請対象とは限りません。

出典

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Selectdays カスタマーサクセス担当

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