歯科技工所番号、10月から指示書に記載必須
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歯科技工所番号、10月から指示書に記載必須

Selectdays CS担当者

2026年10月1日から、外部の歯科技工所で歯科技工を行うときは、歯科医師が発行する歯科技工指示書の記載事項に「歯科技工所番号」が加わります。番号は「都道府県番号2桁―保健所符号2桁―通し番号5桁」です。

外注技工を利用する歯科医院は対象です。院長と技工連携担当は、委託先から新しい番号を入手し、10月1日以降に発行する指示書の用紙・テンプレート・院内システムに記載欄を追加する必要があります。

この記事では、2026年9月4日付の厚生労働省通知と2026年9月7日の日本歯科技工士会の周知をもとに、施行日までに歯科医院が確認すべきことを整理します。

3行要約

  • 2026年10月1日以降、歯科技工所で技工する場合の指示書に「歯科技工所番号」の記載が必要です。
  • 番号は2桁―2桁‑5桁の全国統一形式で、所在地の自治体等が歯科技工所開設者に通知します。
  • 歯科医院は委託先ごとの新番号を確認し、用紙と電子テンプレートを9月中に更新します。

歯科技工所番号で何が変わるか

今回の変更は、歯科技工所の届出管理と、歯科医師が作成する指示書の両方にかかわります。厚生労働省の2026年5月20日通知は、開設届出があった歯科技工所に自治体等が番号を通知することと、指示書に番号を追加することを示しました。

指示書の記載事項に新しく番号が加わる

改正前も、歯科技工は歯科医師の指示書に基づいて行う必要があり、委託先の歯科技工所名などが記載事項でした。改正後は、指示書による歯科技工が歯科技工所で行われるとき、その歯科技工所番号も記載します。

施行日は2026年10月1日

厚生労働省の5月20日通知は改正省令の施行日を2026年10月1日と明記しています。9月4日通知は、番号付与の対応を同日までに実施するよう自治体等に求めています。

歯科技工所番号の形式と確認先

番号は全国で共通の構成で付与されます。ただし、開設者への通知方法やウェブ一覧の更新時期は自治体・保健所によって異なる可能性があります。

2桁‑2桁‑5桁の9桁で構成される

形式は「都道府県番号(2桁)―保健所符号(2桁)―保健所ごとの通し番号(5桁)」です。例えば「01‑23‑00045」のような表記です。これまで自治体独自の管理番号が付けられていた場合も、厚労省通知に沿った新しい番号が付与され、従来番号は廃止されます。

自治体の一覧と委託先への確認を併用する

日本歯科技工士会は、番号は歯科技工所の所在地を管轄する自治体・保健所等が付与し、通知方法は地域によって異なり得ると案内しています。福岡県は、既存歯科技工所の番号を10月1日までに県内の歯科技工所一覧へ掲載するとしています。医院側は、委託先から番号を受け取るだけでなく、利用できる地域では公的一覧と突き合わせると安全です。

対象となる歯科医院の判断

外部歯科技工所に補てつ物等の作成を委託する歯科医院は、指示書の更新対象です。対象は保険診療だけとは限らないため、技工委託がある自費診療も含めて院内フローを確認します。

外部の歯科技工所を利用する医院

委託先が1か所でもあれば、その歯科技工所の新番号を取得し、対象の指示書に記載できるようにします。複数の委託先を使い分ける医院は、技工所名と番号をペアで台帳化しておくと転記ミスを防ぎやすくなります。

院内技工だけの場合は条文の条件を確認する

通知は「当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるとき」に番号を追加するとしています。院内だけで完結するケースについて、記事で一律に記載要否を断定するのではなく、院内の実際の技工体制と所轄保健所の案内を確認してください。

歯科技工指示書の更新チェックリスト

  • 取引中の歯科技工所をすべて洗い出す。
  • 各技工所に、2026年10月以降に使う新しい歯科技工所番号を確認する。
  • 自治体等の公的な歯科技工所一覧が更新されたら、名称・所在地・番号を突き合わせる。
  • 紙の指示書、Word・Excel等の雛形、電子指示システムのすべてに番号欄を追加する。
  • 旧番号や自治体独自の管理番号を登録済みの場合は、新番号に差し替える。
  • 10月1日以降の指示書で、番号欄が空欄のまま出力されないかテストする。
  • 院長、技工連携担当、歯科技工士、受付・事務のうち関係者に変更日と記載位置を共有する。

最初の行動は、委託先一覧を作り、各技工所へ新番号の通知状況を確認することです。番号が未通知の委託先には、所在地を管轄する保健所等へ確認するよう依頼します。

誰が何を担当するか決める

院長は対象と変更日を確認し、技工連携担当は委託先別の番号台帳を管理します。用紙やシステムの管理者は記載欄を追加し、実際の指示書を使うスタッフと出力テストを行います。

院内共有文の例

「2026年10月1日以降に発行する歯科技工指示書には、外部委託先の歯科技工所名と新しい歯科技工所番号を記載します。旧雛形は9月30日までに差し替えます。」

歯科医院が注意すべき点

番号を保管するだけでは対応は完了しません。発行日、委託先、実際の記載値を結び付け、古い雛形が残らないようにすることが重要です。

従来の管理番号をそのまま使わない

9月4日通知は、既存の歯科技工所に従来の管理番号が付与されている場合でも、新しい歯科技工所番号を付与し、従来番号は廃止するよう求めています。過去に受け取った番号と新番号が同じとは限らないため、再確認が必要です。

地域ごとの公表方法の違いに注意する

厚生労働省通知は番号の構成と付与方針を統一しましたが、歯科医院が直接確認する個別の番号一覧は自治体等が管理します。委託先の所在地が自院と別の都道府県である場合は、委託先所在地の公的案内を確認します。

今後確認する資料とタイミング

9月中は、各委託先の通知状況と自治体の一覧更新を確認します。10月1日以降は、指示書に記載した番号と委託先の最新番号が一致するかを定期的に見直します。

一覧未更新の場合は委託先と所管保健所に確認する

日本歯科技工士会は、9月下旬になっても歯科技工所へ番号通知がない場合、まず各保健所に問い合わせるよう案内しています。医院側で番号を推測せず、委託先と所管機関から確定値を入手してください。

よくある質問

歯科技工所番号はいつから指示書に必要ですか

2026年10月1日からです。日本歯科技工士会は、10月1日以降に発行される歯科技工指示書から記載が必要と案内しています。

番号は歯科医院が申請するのですか

委託先の歯科技工所番号を、発注元の歯科医院が申請する制度ではありません。歯科技工所の所在地の都道府県知事等が番号を付与し、開設者に通知します。医院は委託先から番号を確認します。

これまで使っていた管理番号を記載できますか

従来番号をそのまま使えるとは限りません。9月4日通知では、既存の管理番号がある場合も新番号を付与し、従来番号を廃止するとしています。委託先から新しい番号を取得してください。

委託先の番号が9月下旬でも不明な場合はどうしますか

まず委託先に確認し、歯科技工所側から所在地を管轄する自治体・保健所等に問い合わせてもらいます。公的一覧が公開済みの地域では、名称と所在地も含めて確認します。

出典

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