歯科技工リモートワーク研修、10月25日まで
歯科業界

歯科技工リモートワーク研修、10月25日まで

Selectdays CS担当者

日本歯科技工士会は2026年10月8日、「歯科技工におけるリモートワーク実務研修会」の動画配信を案内しました。公開期間は2026年10月11日から25日までです。歯科技工所の管理者と、CAD設計などを遠隔で行う歯科技工士は、視聴期間内に受講計画を立てる必要があります。

今回、新しいリモートワーク制度が始まるわけではありません。厚生労働省が2022年に示した対象業務、届出、情報セキュリティ、歯科技工録、研修の要件を確認するための期間限定の研修機会です。

この記事では、歯科技工のリモートワーク研修について、誰が受けるのか、受講後に何を記録するのか、修了証と法令上の研修要件をどう区別するのかを実務順に整理します。

3行要約

  • 日本歯科技工士会の動画は2026年10月11日〜25日に公開され、法令、基本的な考え方、情報セキュリティの3部を扱います。
  • 厚生労働省の基本的な考え方では、管理者とリモートワークを行う歯科技工士に研修が求められ、受講日・受講者の記録作成も必要です。
  • 修了証を希望する場合は10月30日までに申請・支払いが必要ですが、修了証の取得自体が厚労省通知上の一律の必須要件とは書かれていません。

歯科技工リモートワーク研修の期間と対象

今回の研修は、リモートワークをすでに行う歯科技工所だけでなく、導入を検討する管理者が自所の運用を点検する機会になります。動画公開は2週間に限られるため、対象者と視聴日を先に決めておくと受講漏れを防げます。

動画公開は10月11日〜25日、修了証申請は10月30日まで

日技の案内では、動画公開期間は2026年10月11日から25日までです。研修は「歯科技工士法施行規則改正の内容」「歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方」「情報セキュリティ対策」の3部で構成されています。

3部すべてを受講し、各講演で提示される3つの確認用キーワードに正答した希望者には、発行手数料1,000円で修了証が発行されます。申請・支払期限は2026年10月30日です。

研修対象は管理者とリモートワーク実施者

厚生労働省の「基本的な考え方」は、管理者がリモートワークに責任を持つ立場として研修を受講することを求めています。管理者はさらに、実際にリモートワークを行う歯科技工士へ研修を実施するか、その人の受講を確認しなければなりません。

実施者側も研修を受けます。管理者による伝達研修も含まれるため、今回の日技研修だけが唯一の受講方法というわけではありません。

リモートワークでできる歯科技工と対象外の作業

歯科技工のリモートワークは、一般的な在宅勤務と同じ感覚で作業場所を自由に選べる制度ではありません。資格、所属、業務内容、届出、情報管理の条件を満たす必要があります。

対象はコンピュータを使う設計など

厚労省通知が想定するのは、歯科技工所に従事する資格を持つ歯科技工士が、国内で、切削や研磨を伴わないコンピュータによる歯科補てつ物等の設計などを行うケースです。たとえば、歯科技工所で受け取った設計情報を管理された端末で確認し、CAD設計を行う工程が該当します。

切削・研磨は自宅等のリモート作業に含めない

切削加工や研磨を伴う作業は、通知がいうリモートワークの対象ではありません。これらを別の場所で行う場合は、歯科技工所として必要な構造設備を満たし、別途開設届などを行う必要があります。

「デジタルデータを使う作業ならすべて自宅でできる」とは限らないため、CAD設計と加工工程を分けて運用します。

研修受講後に確認する4つの実務

  • 管理者と実施者の受講日・受講者を記録する。
  • リモート実施者の氏名、連絡先、主な実施場所などの届出状況を確認する。
  • 端末、通信、データ共有、アクセス権、事故時連絡のルールを点検する。
  • 歯科技工録にリモートで行った工程と場所を確実に記載する。

受講記録は修了証の有無と分けて残す

厚労省通知が明記しているのは、研修受講日と研修受講者の記録です。日技の修了証は、3部受講と確認用キーワードの正答を示す資料として保管できますが、通知は有料の修了証取得そのものを必須とはしていません。

修了証を申請しない場合でも、誰がいつ何を受講したか、自所の受講記録を残します。管理者が伝達研修を行った場合も、実施日、参加者、扱った内容を記録すると確認しやすくなります。

  1. 管理者と実施者の対象者一覧を作る。
  2. 10月25日までに3部を受講する。
  3. 受講日、受講者、扱った内容を記録する。
  4. 修了証が必要なら10月30日までに申請・支払いを行う。

届出と歯科技工録は研修だけでは完了しない

開設者は、リモートワークを行う者の氏名に加え、連絡可能な電話番号、主にリモートワークを行う場所などを所管の都道府県、保健所設置市または特別区へ届け出ます。自治体の様式や提出方法は所管窓口で確認してください。

歯科技工録には、リモートワークを行った工程と場所を記載します。研修を受けただけで届出や記録が自動的に整うわけではないため、運用書類を別に点検します。

歯科技工データの情報管理で見るポイント

リモートワークでは患者の口腔内情報を扱うため、研修の中心は情報セキュリティです。医院から受け取る設計データを誰が、どの端末で、どこに保存し、どう送るかを決めます。

端末と通信環境を管理する

管理者は本人確認を徹底し、必要に応じて多要素認証を導入します。公衆無線LANを避け、OS・ソフトウェアの更新、セキュリティソフト、強固で使い回さないパスワードなどを管理します。

個人所有端末を使う場合も、管理者が設定変更できる条件で責任を持ち、端末のシリアル番号、OS、アプリ、パッチ、利用者、クラウド利用状況などの管理台帳を整えます。

データ共有と事故時対応を決める

設計データの送受信には、安全な外部ネットワークやクラウド、専用ネットワークを使い、閲覧・編集権限を適切に設定します。厚労省資料は、汎用の大容量ファイル送信サービスの利用は適切でないとしています。

端末紛失、マルウェア感染、不審な動作があった場合の連絡先と手順も定めます。アクセスログ、認証ログ、操作ログを取得・保存し、事故発生時に原因を確認できる状態にします。

新制度と誤解しないためのBefore / After

今回変わったのは、期限付きの研修機会が追加されたことです。歯科技工リモートワークの対象業務や届出、研修記録のルールが2026年10月に新設されたわけではありません。

今回の案内で変わったこと、変わっていないこと

確認項目

従来からのルール

今回の案内

対象業務

切削・研磨を除くCAD設計等

変更なし

研修

管理者・実施者が受講し、日付と受講者を記録

日技の期間限定動画が追加

公開期間

研修ごとに異なる

2026年10月11日〜25日

修了証

厚労省通知は証書保有を必須と明記していない

希望者は10月30日までに有料申請

届出・技工録

別途対応が必要

研修受講だけでは完了しない

よくある質問

歯科技工リモートワーク研修の修了証は必須ですか

厚労省の基本的な考え方は研修受講と受講日・受講者の記録を求めていますが、日技の有料修了証を取得すること自体を一律の必須要件とはしていません。証拠資料として申請するかは、自所の記録方法と必要性を踏まえて判断します。

日技の動画を見れば届出は不要ですか

いいえ。研修と届出は別です。リモートワークを行う者がいる歯科技工所は、所管行政へ氏名、連絡先、主な実施場所などを届け出る必要があります。

歯科医院側にも受講義務がありますか

今回の案内と厚労省通知が研修対象として示すのは、歯科技工所の管理者とリモートワークを行う歯科技工士です。委託する歯科医院に同じ研修受講義務を課す案内ではありません。ただし、患者情報を安全に授受できる方法や委託先の管理体制は確認しておく必要があります。

出典

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Selectdays カスタマーサクセス担当

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