
医療施設静態調査オンライン回答、歯科の準備と提出確認
厚生労働省は2026年9月17日、令和8年医療施設静態調査のオンライン回答案内を更新しました。FAQでは9月18日からログイン可能と案内されていますが、回答の提出は10月1日以降です。院長・事務担当者は、まず郵送された調査票と自院の開設日を確認してください。[1][2]
オンライン回答を利用できない医院もあります。本記事は、歯科診療所の回答担当者向けに、入力環境の準備から提出確認までの順番を整理します。
3行要約
- 9月18日はログイン開始日。9月実績を含む回答の提出は10月1日以降です。
- 2026年5月1日以降に開設した医療施設はオンライン回答を利用できず、紙で管轄保健所へ提出します。
- 担当者は回答形式と地域の期限を確認し、送信後は画面で受付完了を確かめます。
医療施設静態調査オンライン回答の開始日と提出日
ログインできる日と回答を確定する日を分ける
医療施設静態調査は、施設の配置や診療機能を把握する3年ごとの基幹統計調査です。今回の対象は10月1日午前零時現在に開設しているすべての病院・診療所です。[1]
公式ページはオンライン調査票を9月18日に掲載予定とし、10月1日現在の状況と9月中の延べ数を問うため、10月1日以降に提出するよう案内しています。9月18日に掲載・稼働が完了したことまでは、今回の確認時点で断定していません。[1]
提出期限は管轄保健所の案内を確認する
歯科診療所用手引きでは、提出期限は10月末日までの範囲で自治体が定める日とされています。全国一律に10月31日締切と考えず、郵送案内と管轄保健所で自院の期限を確認してください。[3]
対象となる歯科医院と9月1日の記事からの差分
5月1日以降の開設医院は紙で回答する
オンライン回答の対象外でも、調査そのものの対象外になるわけではありません。2026年5月1日以降に開設した医院は、紙の調査票を管轄保健所へ提出する扱いです。[1][3]
本媒体の9月1日の記事は、9月実績・設備・人員などの集計準備を扱いました。今回は、その時点で確認待ちだったオンライン回答資料をもとに、開始日と受付確認の手順を補います。調査対象や集計項目の新たな変更としては扱いません。
医療施設静態調査オンライン回答はHTMLかExcelか
院内の作業環境に合わせて一つ選ぶ
FAQ問12は、HTML形式はMacでも回答可能で、入力中は接続が必要と説明しています。Excel形式は取得・送信時に接続が必要ですが、入力はオフラインで作業できます。Excelの利用環境とマクロの有効化が必要です。[2]
次の表はFAQを医院の選択順に並べたものです。正式な利用条件は公式案内で確認してください。
確認する環境 | 選択・準備のポイント |
|---|---|
Macで回答する | HTML形式を確認する |
入力中も接続できる | HTML形式の作業環境を整える |
入力をオフラインで進めたい | Excelとマクロの利用可否を確認する |
院内対応チェックリスト
- 院長・事務担当者が、自院の開設日と回答方法を確認する。
- 担当者が郵送調査票1ページ目右上のログイン情報を手元に用意する。
- 担当者が歯科診療所票の形式に合った利用ガイドを公式ページから確認する。
- 担当者が地域の期限を控え、9月実績の集計と10月1日現在の確認を終えて提出する。
- 送信後に受付状態と回答日時を確認し、院内の進捗記録に残す。
このチェックリストは、公式資料を担当者と作業順に整理した院内運用案です。新しい制度上の義務を追加するものではありません。
送信後の確認とよくある質問
送信した後は何を見ればよいですか
FAQ問19によると、調査票一覧の状況欄に「回答済」、回答日時欄に日時が表示されます。反映に10分程度かかる場合があるため、送信操作だけで完了とせず画面で確認します。反映されない場合は公式FAQに従って問い合わせてください。[2]
9月18日に提出すればよいですか
ログイン開始と提出時期は別です。公式案内は10月1日以降の提出を求めています。[1]
スマートフォンでオンライン回答できますか
調査票のオンライン回答はスマートフォン・タブレットに対応していません。FAQ問24はパソコンの利用を案内しています。[2]
出典
- [1] 令和8年医療施設静態調査へのご協力をお願いします|厚生労働省|2026年9月17日更新。該当箇所:お知らせ、調査期日・客体、オンライン調査の案内。
- [2] オンライン調査についてのよくあるご質問(FAQ)|厚生労働省|2026年9月18日確認、資料単独の公開日は未確認。該当箇所:問2・3(p.3)、問12(p.8)、問19(p.11)、問24(p.12)。
- [3] 調査の手引き[歯科診療所用]|厚生労働省|2026年9月18日確認。該当箇所:回答方法・提出期限(p.1–2)。
まず回答担当者を決め、郵送資料、開設日、管轄保健所の提出期限を一緒に確認してください。
Selectdays カスタマーサクセス担当
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