外国人患者実態調査、歯科診療所の提出確認点
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外国人患者実態調査、歯科診療所の提出確認点

Selectdays CS担当者

厚生労働省は2026年8月25日、令和8年度「医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」について掲載しました。歯科診療所で直接確認すべき点は、今回の調査対象に「京都府及び沖縄県内の診療所・歯科診療所」が含まれていることです。

対象地域の歯科診療所は、外国人患者の受入実績がない場合でも、現状の体制や実績を記入して提出する扱いです。調査票Aと調査票Bの2種類があり、Aは2026年10月16日、Bは2026年11月13日が提出締切です。

この記事では、京都府・沖縄県内の歯科診療所向けに、対象判定、提出方法、保険機関コード、院内で集める情報、対象地域外の歯科医院が今後に備えて見直す点を整理します。

3行要約

  • 2026年8月25日掲載の実態調査は、全国の病院と、京都府・沖縄県内の診療所・歯科診療所が対象です。
  • 京都府・沖縄県内の歯科診療所は、調査票AとBをExcel形式のままメール提出し、G-MIS回答は病院のみです。
  • まず担当者、保険機関コード、外国人患者の受入有無、院内体制、調査票A・Bの締切を確認します。

今回の外国人患者実態調査で歯科診療所が見ること

今回の更新は、外国人患者受入体制の現状を把握するための実態調査です。歯科診療所に関係するのは、対象地域、提出方法、調査票の種類、締切の4点です。

対象は京都府・沖縄県内の歯科診療所

厚生労働省の調査概要では、対象を「全国の病院」と「京都府及び沖縄県内の診療所・歯科診療所」としています。そのため、京都府・沖縄県内の歯科診療所は、院内で担当者と提出作業を決める必要があります。

一方、京都府・沖縄県以外の歯科診療所については、このページだけを根拠に全国一律の提出対象とは読めません。自治体や関係団体から個別の依頼が届いていないかは確認しつつ、対象外地域では外国人患者対応の棚卸し材料として使うのが現実的です。

受入実績がなくても回答対象になる

厚生労働省は、外国人患者の受入有無を含めた実態調査であるため、過去に外国人患者の受入実績がない場合も、現状の体制や実績を記入して提出するよう案内しています。つまり、対象地域の歯科診療所では「外国人患者がいないから未提出」と判断しないことが重要です。

受入実績がない医院では、無理に実績を作るのではなく、調査票上の設問に沿って、対応可能な言語、相談時の対応、費用説明、予約や問診の運用など、現時点の状態を確認します。

提出期限と提出方法の確認点

対象地域の診療所・歯科診療所は、厚生労働省ページから調査票A、調査票B、作業要項をダウンロードし、Excel形式のままメール提出します。病院向けのG-MIS回答開始日と混同しないことが最初の注意点です。

調査票Aは2026年10月16日、調査票Bは2026年11月13日

提出締切は、調査票Aが2026年10月16日(金)、調査票Bが2026年11月13日(金)です。2種類の調査票は内容が異なるため、片方だけで完了と扱わず、AとBを分けて進捗管理します。

院内では、9月中に担当者を決め、10月上旬に調査票Aの入力確認、11月上旬に調査票Bの最終確認を行うと、締切直前の確認漏れを減らせます。メール提出前には、ファイル名に医療機関名と調査票種別を入れる運用も確認しておきます。

歯科診療所はG-MISではなくメール提出

厚生労働省ページでは、G-MISで回答するのは病院と説明されています。京都府・沖縄県内の診療所・歯科診療所は、調査票をダウンロードし、Excel形式のまま提出先メールアドレスへ送る流れです。

したがって、歯科診療所の事務担当者は、G-MISログイン情報の確認より先に、調査票A・B、作業要項、提出先メールアドレス、院内承認者を確認します。メール送信後は、送信日時、送信先、添付ファイル名、控えの保存場所を記録しておくと再確認しやすくなります。

保険機関コードと院内情報の集め方

今回のFAQでは、保険機関コードの考え方も示されています。歯科では点数表コードが「3」となるため、レセプトや施設情報を扱う担当者が確認すると早く進みます。

保険機関コードは10桁で確認する

厚生労働省のFAQでは、保険機関コードを「都道府県コード2桁、点数表コード1桁、医療機関コード7桁」を組み合わせた10桁の数値と説明しています。歯科の点数表コードは3です。

実務では、レセコン、診療報酬請求関係の控え、施設基準の届出控えなど、普段から保険医療機関情報を扱う資料を見て確認します。受付担当だけで判断せず、請求担当または院長が最終確認する形にしておくと誤入力を避けやすくなります。

外国人患者対応は体制と実績を分けて見る

厚生労働省ページでは、現状の体制や実績を記入するよう案内しています。歯科診療所では、受入実績の有無、対応可能な言語、予約時の説明、問診票、費用説明、保険証確認、通訳手段、未収金が起きた場合の手順を分けて確認します。

ここで重要なのは、できないことをできると書かないことです。医療情報ネットでは外国語条件で医療機関を検索でき、医療機関リストや地域の案内にも外国語対応情報が使われます。実態調査の回答と、外部に出している外国語対応情報が大きくずれないよう確認します。

対象外地域の歯科医院が今から見直すこと

京都府・沖縄県以外の歯科診療所は、今回ページだけで提出対象とは断定できません。ただし、外国人患者対応は観光地、都市部、大学周辺、工業地域、在留外国人が多い地域では日常業務に直結します。

医療情報ネットの外国語情報を確認する

医療情報ネットは、医療機能情報提供制度に基づき、病院、診療所、歯科診療所、助産所、薬局から都道府県に報告された情報を掲載しています。外国語条件での検索も可能です。

自院が対応可能な言語、対応可能な時間帯、電話対応の可否、予約方法を外部に出している場合、実際の院内運用と一致しているか確認します。広告や検索情報に「英語対応」と出していても、対応できるスタッフが限られる場合は、曜日や時間帯まで院内で共有しておく必要があります。

患者説明と費用説明の文面を整える

大阪府歯科医師会の外国人向け歯科診療FAQでは、歯科医院の探し方、健康保険、治療費、保険適用外治療など、外国人患者が迷いやすい項目を多言語で整理しています。自院で多言語ページを作らない場合でも、説明項目の並べ方は参考になります。

歯科では、痛みや外傷への応急対応、予約制、保険証の有無、自費診療、矯正・インプラント・ホワイトニングなどの保険適用外治療を誤解なく伝えることが重要です。調査対象外の医院でも、受付で使う短い説明文と、院長に確認する条件を決めておくと対応が安定します。

院内対応チェックリスト

  • 自院が京都府・沖縄県内の歯科診療所に該当するか確認する。
  • 調査票A、調査票B、作業要項を厚生労働省ページから取得する。
  • 調査票Aの締切を2026年10月16日、調査票Bの締切を2026年11月13日として院内予定に入れる。
  • 提出方法がG-MISではなく、Excel形式のままメール提出であることを担当者に共有する。
  • 保険機関コード10桁を、都道府県コード、歯科の点数表コード3、医療機関コードで確認する。
  • 外国人患者の受入実績、対応可能な言語、問診、費用説明、通訳手段を分けて確認する。
  • 受入実績がない場合も、現状の体制と実績を空欄にせず、調査票の設問に沿って確認する。
  • 提出メールの送信日時、送信先、添付ファイル名、控えの保存場所を記録する。

担当者は受付、請求、院長で役割を分ける

受付担当は患者対応と問診の実態、請求担当は保険機関コードやレセプト関連情報、院長は回答内容の最終確認を担うと進めやすくなります。小規模医院でも、すべてを一人に寄せず、確認者を分けることで入力ミスを減らせます。

調査票の入力中に網掛けが出る場合については、FAQで、回答した選択肢によって以降の回答不要欄が網掛けされる仕様と説明されています。エラーと決めつけず、作業要項とFAQを確認して進めます。

注意点と今後見るべき資料

今回の調査は、外国人患者対応の体制整備を把握するための実態調査です。対象地域外の歯科診療所にまで提出義務が広がった、診療報酬上の新しい算定要件ができた、という話ではありません。

令和7年度調査結果はまだ公表準備中

厚生労働省ページでは、令和7年度の調査結果は現在公表準備中とされています。過去結果を背景として読む場合は、令和6年度結果の公表ページと、今後公表される令和7年度結果を分けて確認します。

医院内では、今回の提出対応と、外国人患者対応の改善を混同しないことが大切です。まず期限内提出を完了し、その後に医療情報ネット、院内掲示、問診票、費用説明、通訳手段を見直す順番にすると実務負荷を分散できます。

医療機関リストや自治体通知も続けて確認する

厚生労働省と観光庁は、外国人患者を受け入れる医療機関リストを公表しており、掲載医療機関は各都道府県が選出しています。2026年6月30日に公開され、2026年8月6日に一部変更されています。

自院が外国人患者対応を強化したい場合は、今回の調査票だけでなく、都道府県の医療機能情報、医療情報ネット、医療機関リスト、地域歯科医師会や自治体の案内を確認します。外部に掲載する情報は、院内で実際に提供できる対応と一致させることが重要です。

FAQ

全国の歯科診療所が今回の提出対象ですか

厚生労働省ページの調査概要では、全国の病院と、京都府及び沖縄県内の診療所・歯科診療所が対象とされています。京都府・沖縄県以外の歯科診療所は、自治体などから個別依頼がないかを確認してください。

外国人患者を受け入れていない歯科医院も提出しますか

対象地域の歯科診療所では、受入実績がない場合も提出対象です。厚生労働省は、現状の体制や実績を記入して提出するよう案内しています。

歯科診療所もG-MISで回答しますか

今回ページでは、G-MISを使うのは病院のみと説明されています。京都府・沖縄県内の診療所・歯科診療所は、調査票をダウンロードし、Excel形式のままメール提出する流れです。

保険機関コードはどこを見ればよいですか

FAQでは、都道府県コード2桁、点数表コード1桁、医療機関コード7桁を組み合わせた10桁と説明されています。歯科の点数表コードは3です。レセコンや請求関連資料で確認し、請求担当または院長が最終確認すると安全です。

出典

  1. 令和8年度「医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」について|厚生労働省|2026年8月25日
    該当箇所: 調査対象、提出締切、提出方法、FAQ、保険機関コード
  2. 医療分野のトピックス|厚生労働省|2026年8月25日更新
    該当箇所: 2026年8月25日更新として掲載
  3. 令和6年度「医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」の結果|厚生労働省|2025年9月19日
    該当箇所: 調査の背景、過去結果、令和7年度結果は公表準備中
  4. 外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について|厚生労働省・観光庁|2026年6月30日
    該当箇所: 医療機関リスト、都道府県選出、2026年8月6日一部変更
  5. 医療情報ネット 利用規約・リンク等|厚生労働省
    該当箇所: 医療機能情報提供制度に基づき歯科診療所を含む情報を掲載
  6. 医療情報ネット よくあるご質問|厚生労働省
    該当箇所: 外国語条件での検索、外国語表示
  7. 外国人のための歯科診療FAQ|大阪府歯科医師会
    該当箇所: 外国語対応歯科医院の探し方、保険、治療費
  8. 医療法における病院等の広告規制について|厚生労働省
    該当箇所: 対応可能な言語に関する広告可能事項の背景
Writer Profile

Selectdays カスタマーサクセス担当

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