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一般社団法人の歯科診療所、非営利性確認の要点

Selectdays CS担当者

厚生労働省は2026年6月17日の社会保障審議会医療部会で、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性を確認するポイントを示しました。歯科診療所も医療機関であるため、一般社団法人が開設主体になっている歯科医院や、これから一般社団法人で開設・承継を検討する場合は、早めに定款や決算書類、取引関係を点検しておく必要があります。

今回の資料は、すべての歯科医院に新しい届出を求めるものではありません。対象は、公益社団法人を除く一般社団法人が開設する医療機関です。個人開設や医療法人開設の歯科医院では、直接の対象かどうかをまず切り分けて読むことが大切です。

この記事では、2026年6月17日時点の厚労省資料に基づき、一般社団法人立の歯科診療所が確認したい実務ポイントを整理します。

何が示されたか

今回の資料では、一般社団法人が開設する医療機関について、都道府県等が非営利性を確認するための観点と書類が整理されました。歯科医院側では、まだ正式通知前であっても、どの書類を見られる可能性があるかを把握しておく価値があります。

2026年3月改正を受けた確認ポイント

厚労省資料によると、2026年3月に医療法施行令や医療法施行規則等が改正され、医療機関を開設する一般社団法人に対して、毎会計年度、事業報告書、貸借対照表、損益計算書を都道府県知事や保健所設置市区長へ届け出ることを義務付けることとされました。

その届出制度に合わせて、非営利性をどのような観点で確認するかを具体化したのが今回の資料です。資料では、既存通知の内容を明確化し、医療法人に関する規定も参酌しながら整理するとされています。

歯科診療所で関係するケース

関係が大きいのは、一般社団法人が開設者になっている歯科診療所です。現在その形で運営している医院だけでなく、承継、分院展開、グループ運営、地域連携事業のために一般社団法人スキームを検討している場合も、事前確認の対象になります。

一方で、一般社団法人という言葉が出ているからといって、すべての歯科医院に同じ対応が必要になるわけではありません。まず自院の開設主体が個人、医療法人、一般社団法人のどれかを確認し、対象を切り分けることが第一歩です。

非営利性で見られる5つの観点

厚労省資料は、非営利性を大きく5つの観点で整理しています。歯科診療所では、定款だけでなく、賃貸借契約、医療機器のリース、役員兼務、決算書類まで含めて確認される可能性があります。

法人目的と利益移転

まず見られるのは、法人の活動目的が営利を目的としていないかです。開設時の届出や定款に、地域医療の確保、公衆衛生の向上、またはこれに類する目的が記載されているかが確認項目として示されています。

次に、医療機関の運営で生じる利益が、役職員や第三者へ配分されていないかが見られます。資料では、剰余金の配当禁止に加え、土地、建物、設備の賃貸契約が適正か、借料が医療機関収入の一定割合になっていないかも確認項目に入っています。歯科医院では、診療所物件、内装、ユニット、CT、CAD/CAM関連機器などの契約条件を説明できる状態にしておくことが重要です。

残余財産、役員兼務、議決権

解散時の残余財産の帰属先も確認されます。資料では、国、地方公共団体、医療法人等のうちから選定されて明記されているかを見るとされています。

役員については、医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員と兼務していないか、兼務がある場合に非営利性へ影響しない規模の取引かが論点になります。たとえば、不動産、医療機器、経営支援、広告、業務委託などの関係会社がある場合は、取引金額や役員構成を説明できるようにしておく必要があります。

さらに、一般社団法人の社員の議決権について、一社員一議決権の例外規定がないかも確認されます。特定の出資者や関係者が実質的に支配する設計になっていないかを見られる可能性があります。

いつから確認されるのか

確認ポイントは、2026年夏頃に通知される予定です。ただし、既に一般社団法人立で運営している医療機関と、通知後に新しく開設する医療機関では、確認が始まるタイミングが異なります。

新規開設は開設許可申請時から

通知後に医療機関を開設する一般社団法人については、開設許可の申請時から確認ポイントを踏まえる整理です。これから一般社団法人で歯科診療所を開設する場合、定款や開設目的、役員構成、物件契約、機器リース、業務委託契約を申請前に確認しておく必要があります。

開設許可申請の段階で非営利性を満たさないと解される場合、資料では医療法第7条第7項に基づき、都道府県等が開設許可を与えないことができるとされています。正式通知前でも、申請直前に慌てて整えるより、法人設計の段階から確認する方が安全です。

既存法人は2027年度からが目安

既に医療機関を開設している一般社団法人については、2027年度から確認ポイントを踏まえた確認を行う整理です。資料では、2026年度事業分から制度改正の対象となり、実際の届出は2027年度以降に必要になるとされています。

具体的には、2027年度に届け出られる2026年度事業分の事業報告書、貸借対照表、損益計算書から確認されます。定款や開設時届出の内容変更時の確認は2027年4月以降の届出から、立入検査時の確認も2027年4月以降の立入検査から行う整理です。

歯科医院が今確認したい書類

一般社団法人立の歯科診療所では、まず「何を見られるか」を書類ごとに分けて棚卸しするのが現実的です。税務や会計だけでなく、医療機関の非営利性という観点で説明できるかがポイントになります。

定款と開設時の届出

定款では、歯科診療所の開設・経営について、地域医療の確保や公衆衛生の向上に類する目的が明確に書かれているかを確認します。物品販売、賃貸、事業企画、請負、代行など、営利追求と読まれやすい目的が前面に出ていないかも見直し対象です。

開設時の届出では、開設目的と管理者の位置づけを確認します。資料では、一般社団法人が開設した医療機関等の管理者が理事に加えられていることも確認事項として示されています。歯科診療所の管理者と法人理事の関係は、承継や分院展開で抜け落ちやすい論点です。

決算書類と契約関係

事業報告書、貸借対照表、損益計算書では、医療機関の財政規模に比して不自然な債権債務、過大な費用、高額な委託費や手数料がないかが見られます。資料では、一定規模以上の一般社団法人について附属明細書も確認対象として整理されています。

歯科医院では、診療所物件の賃貸借、医療機器の購入・リース、経営支援会社への委託、広告会社との契約、関連法人との取引が論点になりやすい部分です。契約金額が世間相場と比べて過大でないか、診療収入に連動する形になっていないか、役員兼務先との取引がないかを確認しておきたいところです。

よくある誤解

今回の資料は、対象範囲を誤解すると不必要な不安につながります。歯科医院では、制度変更の対象、時期、患者説明への影響を分けて理解することが大切です。

一般社団法人立の歯科医院が禁止されるわけではない

今回の資料は、一般社団法人による医療機関開設そのものを禁止するものではありません。確認されるのは、営利目的でないか、利益移転がないか、残余財産や役員兼務、議決権の設計が適切かという点です。

したがって、一般社団法人立だから直ちに問題という読み方は正確ではありません。問題になるのは、法人目的や契約関係、役員構成などから、医療機関の非営利性が徹底されていないと解される場合です。

患者向け説明より法人運営のテーマ

このテーマは、患者に新しい診療内容を説明する話ではありません。患者負担や診療報酬の算定が今回の資料で直ちに変わるわけでもありません。

主に関係するのは、法人運営、開設許可、行政への届出、立入検査対応です。院内では、受付や診療スタッフ全員へ細かく説明するより、院長、事務長、法人担当者、税理士、行政書士、弁護士など実務担当者で共有する方が有効です。

今後の確認先

現時点では医療部会資料の段階であり、正式通知は2026年夏頃に予定されています。歯科医院では、正式通知と自治体側の案内が出た段階で、自院の書類と照合する流れを作っておく必要があります。

2026年夏頃の通知を確認する

次に確認すべき一次情報は、厚生労働省から出る正式通知です。資料案では、確認ポイントは2026年夏頃に通知するとされています。通知で文言、対象、確認書類、実施方法がどう確定するかを見てから、最終的な対応を判断する必要があります。

あわせて、都道府県や保健所設置市区が出す開設許可案内、事業報告書等の提出案内、立入検査時のチェックリストも確認対象になります。実際の窓口対応は自治体ごとに運用差が出る可能性があるためです。

承継・開設前に専門家と確認する

一般社団法人での歯科診療所開設や承継を検討している場合は、契約後に気付くのでは遅い論点があります。定款、社員構成、理事構成、管理者の理事就任、物件契約、医療機器リース、業務委託契約を、開設主体を決める段階で確認した方が安全です。

特に、関係会社が物件、設備、経営支援、広告を担っている場合は、非営利性の観点から説明できる契約になっているかを見直す必要があります。今回の資料は、一般社団法人立の歯科医院にとって、法人設計と契約関係を点検するチェックリストとして使えます。

FAQ

すべての歯科医院が対象ですか。

いいえ。今回の資料で主に対象となるのは、公益社団法人を除く一般社団法人が開設する医療機関です。個人開設や医療法人開設の歯科医院は、まず自院の開設主体を確認して対象を切り分ける必要があります。

既存の一般社団法人立歯科診療所はいつから確認されますか。

厚労省資料では、既に医療機関を開設している一般社団法人について、2027年度から確認ポイントを踏まえた確認を行う整理です。2026年度事業分の事業報告書、貸借対照表、損益計算書が、2027年度以降に届け出られるものから確認対象になります。

どの書類を先に確認すべきですか。

まずは定款、開設時の届出、事業報告書、貸借対照表、損益計算書を確認します。あわせて、診療所物件の賃貸借契約、医療機器の購入・リース契約、関連法人との取引、役員兼務、残余財産の帰属先、社員の議決権も確認したい項目です。

患者への説明や診療報酬は変わりますか。

今回の資料だけで、患者説明や診療報酬の算定が直ちに変わるわけではありません。主な論点は、一般社団法人が開設する医療機関の法人運営、開設許可、届出、立入検査対応です。

出典

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Selectdays カスタマーサクセス担当

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