口腔管理連携加算、包括病棟の実績扱いを整理
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口腔管理連携加算、包括病棟の実績扱いを整理

Selectdays CS担当者

厚生労働省は2026年5月29日、「疑義解釈資料の送付について(その7)」を公表しました。歯科医院が特に押さえたいのは、口腔管理連携加算の施設基準における「歯科医療機関連携加算1」の実績件数の扱いです。

今回の整理では、歯科医療機関連携加算1が包括される入院料の病棟でも、歯科医療機関に対する診療情報提供を行った実績件数を、口腔管理連携加算の施設基準上の件数に含められることが示されました。歯科医院が直接算定する加算ではありませんが、病院からの歯科訪問診療依頼や退院後の地域歯科連携に影響します。

2026年5月29日の疑義解釈で何が示されたか

今回の疑義解釈は、令和8年度診療報酬改定が2026年6月1日から実施されることを前提に、取扱いを補足したものです。口腔管理連携加算については、施設基準の実績要件をめぐる疑問に回答しています。

包括入院料の病棟でも情報提供実績を含められる

問われたのは、退院時にB009診療情報提供料(I)の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上という施設基準についてです。歯科医療機関連携加算1が包括される入院料の病棟のみで構成される医療機関では、算定実績を持てないのではないか、という疑問でした。

厚生労働省の回答は、診療情報提供料(I)と歯科医療機関連携加算1が包括される入院料の病棟でも、歯科医療機関に対する診療情報提供を行った実績件数を要件の件数に含められる、という内容です。つまり、点数として別に算定されない病棟であっても、歯科医療機関への情報提供実績は評価上の実績として扱える整理です。

口腔管理連携加算とは何か

口腔管理連携加算は、入院患者の口腔状態の課題に対し、医科側の保険医療機関が歯科医療機関と連携して歯科診療につなげることを評価する新設項目です。改定説明資料では600点とされています。

歯科医院が直接算定する加算ではない

この加算は、医科点数表で診療報酬を算定する保険医療機関側の評価です。歯科医院にとって重要なのは、算定主体ではなく、連携先として求められる実務です。病院が入院患者の口腔状態を評価し、入院中の歯科受診が必要と判断した場合、連携体制を構築している歯科医療機関に診療状況を示す文書を添えて紹介する流れが想定されています。

そのため、歯科医院側では「紹介を受けたときに何を確認するか」「訪問診療で対応できる範囲はどこまでか」「診療後にどの情報を病院へ戻すか」を決めておく必要があります。

歯科医院に関係する実務ポイント

今回の疑義解釈により、病院側は包括入院料の病棟でも歯科医療機関への情報提供実績を施設基準上の件数に含めやすくなります。歯科医院側は、連携依頼が増える可能性を見込み、受付と診療記録の流れを整えることが重要です。

病院からの情報提供と歯科訪問診療依頼を整える

まず確認したいのは、病院から歯科医院へ渡される情報の内容です。患者の入院理由、口腔状態の課題、感染対策上の注意、食形態、服薬、抗凝固薬や骨吸収抑制薬の使用状況、退院予定日などは、訪問歯科診療の可否や優先度を判断する材料になります。

次に、依頼窓口を決めます。地域連携室、病棟、主治医、看護師、歯科口腔外科の有無によって連絡経路は変わります。電話だけで受けるのか、診療情報提供書や院内様式を必須にするのか、緊急時の依頼をどう扱うのかを、病院ごとにそろえておくと運用が安定します。

連携先病院と確認したいチェック項目

口腔管理連携加算は病院側の届出項目ですが、歯科医院との連携体制が実効的でなければ現場で機能しません。歯科医院側からも、連携先病院に確認すべき事項を持っておくとよいでしょう。

依頼受付から退院後フォローまでを文書化する

最低限、次の点は確認しておきたいところです。

  • 病院が口腔管理連携加算を届出予定か
  • 歯科訪問診療の依頼基準と依頼窓口
  • 診療情報提供書に含める項目
  • 入院中に対応できる処置と、退院後に回す処置の線引き
  • 診療後の報告方法と報告先
  • 退院後にかかりつけ歯科へ戻す場合の連絡手順

特に、退院日が近い患者では、入院中に急いで歯科介入するよりも、退院後の継続管理へつなぐ方が現実的な場合があります。疑義解釈は実績件数の扱いを明確にしたものですが、現場では患者ごとの緊急度と診療可能性を見極める運用が必要です。

今後の確認資料

今回の疑義解釈は2026年5月29日時点の整理です。令和8年度診療報酬改定は2026年6月1日に実施されるため、追加の疑義解釈、地方厚生局の届出案内、施設基準届出チェックリストの更新を継続して確認する必要があります。

届出様式と追加疑義解釈を追う

関東信越厚生局の届出一覧では、口腔管理連携加算が新規項目として掲載され、様式34の2が示されています。歯科医院側が提出する様式ではありませんが、連携先病院がどのような施設基準を確認しているかを知る手がかりになります。

歯科医院としては、厚生労働省の令和8年度診療報酬改定ページに追加される疑義解釈と、管轄厚生局の届出案内を確認しながら、病院からの依頼を受ける体制を整えておくことが現実的です。

FAQ

口腔管理連携加算は歯科医院が算定できますか?

本記事で扱う口腔管理連携加算は、医科側の保険医療機関の評価です。歯科医院は、連携先として歯科訪問診療や情報提供、退院後管理に関わる立場になります。

包括入院料の病棟では実績にできないのですか?

2026年5月29日の疑義解釈では、歯科医療機関連携加算1が包括される入院料の病棟でも、歯科医療機関に対する診療情報提供の実績件数を施設基準上の件数に含められると示されました。

歯科医院は何を準備すべきですか?

病院からの依頼窓口、受け取る診療情報、訪問診療の対応範囲、診療後の報告方法、退院後フォローの流れを連携先病院と確認しておくことが重要です。

個別の算定可否はこの記事だけで判断できますか?

できません。病院側の届出状況、患者の状態、実際に提供した診療内容、管轄厚生局の確認により判断が変わります。最終判断は一次資料と届出先の案内で確認してください。

出典

  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
  • 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その7)」2026年5月29日
  • 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定 個別改定項目」2026年3月5日
  • 厚生労働省保険局医療課「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」2026年3月5日
  • 関東信越厚生局「基本診療料の届出一覧(令和8年度診療報酬改定)」
  • 日本歯科医師会・日本歯科総合研究機構「病院における医科歯科連携に関する調査」
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Selectdays カスタマーサクセス担当

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