患者調査、歯科診療所が確認したい回答準備
厚生労働省は2026年7月3日、「令和8年患者調査へのご協力をお願いします」のページを開設しました。歯科診療所にとっての要点は、新しい診療報酬の届出ではなく、抽出対象になった場合に、指定された1日の外来患者について歯科診療所票を正確に作成する準備が始まったことです。
令和8年患者調査では、全国で対象となる歯科診療所数は約1,600施設と示されています。歯科診療所の外来患者は、2026年10月20日、21日、23日の3日間のうち、厚生労働省が診療所ごとに指定した1日が対象です。
この記事では、歯科診療所が調査関係書類を受け取った後に慌てないよう、患者調査の位置づけ、対象日、歯科診療所票、オンライン回答、院内分担の確認点を一次情報に沿って整理します。
3行要約
- 2026年7月3日、厚生労働省が令和8年患者調査の案内ページを開設しました。
- 歯科診療所は全国で約1,600施設が対象とされ、指定された1日の外来患者について歯科診療所票を作成します。
- 対象通知を受けたら、指定日、傷病名確認、提出方法、最終確認者を院内で分担しておきます。
患者調査で歯科診療所が知るべきこと
患者調査は、医療施設を利用した患者の傷病状況などを把握するための基幹統計調査です。歯科診療所では、施設そのものの状況を答える医療施設静態調査とは分けて、指定日の外来患者情報を扱う調査として理解する必要があります。
3年に一度の基幹統計調査
厚生労働省は、患者調査を3年に一度実施する国の重要な基幹統計調査と説明しています。調査結果は、医療計画の策定、診療報酬改定の検討、医療分野の施策や会議の基礎資料などに使われます。
そのため、対象となった歯科診療所では、単なる任意アンケートではなく、統計の精度に関わる公式調査として扱う必要があります。回答内容は統計の作成・分析目的に使用され、税の資料など統計以外の目的には使われないと説明されています。
歯科診療所は約1,600施設が対象
令和8年の案内では、全国から層化無作為に医療施設を抽出し、全国で対象となる歯科診療所は約1,600施設とされています。患者調査FAQでは、歯科診療所は都道府県でグループ分けされ、その中から抽出されると説明されています。
つまり、すべての歯科診療所が必ず回答する調査ではありません。ただし、対象となった場合は、指定された調査日の患者情報を正確に整理できるよう、保健所からの書類を見落とさない体制が必要です。
歯科診療所票の対象日と対象患者
歯科診療所で最初に確認すべきなのは、どの日の外来患者が対象になるかです。対象期間を誤ると、患者票の作成範囲そのものがずれてしまいます。
指定された1日の外来患者を調査する
歯科診療所の外来患者は、2026年10月20日(火)、10月21日(水)、10月23日(金)の3日間のうち、厚生労働省が診療所ごとに指定した1日を対象とします。病院の入院患者や一般診療所の退院患者とは対象期間が異なるため、医科向けの説明をそのまま当てはめないことが重要です。
実務上は、調査関係書類が届いたら、まず「自院の指定日」を院長、受付、レセプト担当で共有します。予約表、受付記録、カルテ、レセコンの患者一覧を同じ日付で照合できるようにしておくと、後から確認しやすくなります。
歯科診療所用の外来患者票を使う
調査票の種類は、病院用、一般診療所用、歯科診療所用に分かれています。歯科診療所では、外来患者用の「歯科診療所票」が該当します。
歯科医院では、訪問診療、急患、予約外来、再診患者など、1日の患者の流れが複数に分かれることがあります。どの患者をどのように票へ反映するかは、配布される調査関係書類と歯科診療所票の記入方法で確認してください。
オンライン回答と郵送提出の確認点
令和8年患者調査では、オンラインまたは郵送で回答する案内です。提出期限は管轄保健所へ問い合わせる扱いなので、全国一律の日付を前提にせず、自院に配布された書類と保健所案内を基準にします。
オンライン回答は2026年8月下旬から予定
オンライン回答は、2026年8月下旬よりオンライン調査システムから回答可能になる予定です。管轄保健所から配布される「調査へのご協力のお願い」に記載されたログイン情報を使います。
回答形式は、Webブラウザ上で回答するHTML形式と、ダウンロードして入力するExcel形式が案内されています。PCでの回答が推奨され、スマートフォンやタブレットからの回答は非推奨とされています。院内では、入力する端末、ログイン情報の管理者、送信前の確認者を分けておくと安全です。
CD-R等や紙の郵送提出も選択肢になる
オンライン以外に、CD-R等による電子調査票の郵送提出、紙の調査票による郵送提出も案内されています。CD-R等で提出する場合は、提出用ファイルを記録媒体へコピーし、送付票を付けて管轄保健所へ提出する流れです。
紙で提出する場合は、管轄保健所から配布された紙の調査票に回答情報を記入し、送付票を付けて提出します。提出時の束ね方や送付票の記入方法は「調査の手引」で確認する扱いです。
歯科診療所で先に決めたい院内分担
- 保健所から届く調査関係書類の受領・保管担当を決める
- 指定された調査日を、院長、受付、レセプト担当、法人本部へ共有する
- 指定日の外来患者一覧を、予約表、受付記録、カルテ、レセコンで照合する担当を決める
- 主傷病名・副傷病名の確認を、歯科医師または診療責任者が最終確認する流れにする
- オンライン回答、CD-R等提出、紙提出のどれで進めるかを決め、提出期限を管轄保健所に確認する
- 送信または郵送前に、入力内容の控えと最終確認日を残す
傷病名は事務だけで確定しない
患者調査では、患者の傷病状況が重要な調査項目です。厚生労働省は、患者調査で表章している傷病はICDに基づく統計分類を適用して分類すると説明しています。
歯科診療所では、主訴、治療中の病名、レセプト病名、カルテ上の診断が事務的に見え方を変えることがあります。主傷病名・副傷病名の記入について迷う場合は、配布資料と厚生労働省のリーフレットを確認し、最終判断は歯科医師または診療責任者が関与する体制にしましょう。
複数医院は施設ごとの指定日を混同しない
医療法人が複数の歯科診療所を運営している場合、施設ごとに指定日や提出期限が異なる可能性があります。本部で一括管理する場合も、施設名、指定日、提出方法、担当者、保健所への確認状況を一覧化しておくと、施設間の取り違えを防ぎやすくなります。
とくに、同じ法人内で医科診療所や訪問看護事業所などを持つ場合、患者調査と別の統計調査の書類が並行して届くことがあります。歯科診療所票に関する書類を切り分けて管理してください。
医療施設静態調査との違い
令和8年は、医療施設静態調査の案内も公表されています。どちらも厚生労働省の基幹統計調査ですが、歯科診療所が準備する資料は異なります。
患者調査は患者個票、静態調査は施設情報
患者調査は、指定日に医療施設を利用した患者の傷病状況などを把握する調査です。一方、医療施設静態調査は、施設の開設者、所在地、従事者、設備、診療機能など、医療施設そのものの状況を把握する調査です。
患者調査では、指定日の患者一覧、カルテ、傷病名、外来区分などが実務の中心になります。静態調査では、施設情報、勤務状況、設備、常勤換算などが中心です。担当者を同じにする場合でも、確認資料は分けて管理するのが安全です。
患者への新しい説明義務ではない
今回の案内は、患者に新たな費用負担や説明義務が生じる制度変更ではありません。調査の目的は統計作成であり、回答内容は統計の作成・分析目的に使用されます。
ただし、院内で患者情報を扱う以上、書類の保管、入力画面の表示、提出控えの管理は慎重に行う必要があります。受付カウンターや共有端末で調査票を開いたままにしないなど、基本的な情報管理を徹底してください。
次に確認すべき資料とタイミング
現時点で確定しているのは、案内ページの開設、調査の対象日、歯科診療所票、提出方法、オンライン回答予定時期です。入力操作の詳細やFAQは、2026年8月下旬以降の追加資料も確認する必要があります。
2026年8月下旬の追加資料を見る
厚生労働省の案内では、オンライン回答の詳細ガイドや操作方法動画、オンライン調査FAQ、注意事項などは2026年8月下旬頃公開予定とされています。調査対象となった歯科診療所では、保健所からの配布書類だけでなく、厚生労働省ページの更新も確認してください。
コールセンターは2026年8月3日から11月30日まで開設予定です。提出期限は管轄保健所への問い合わせ事項なので、期限・提出先・提出方法で迷う場合は、配布資料に記載された保健所またはコールセンターへ早めに確認する流れを作っておきましょう。
院内で残すべき控え
提出後に確認が必要になることを想定し、指定日、提出方法、提出日、最終確認者、問い合わせ先、入力内容の控えを院内で保管しておくと実務が安定します。オンライン回答の場合も、送信者だけで完結させず、院長または管理者が最終確認した記録を残すとよいでしょう。
FAQ
患者調査はすべての歯科診療所が対象ですか
すべてではありません。厚生労働省は、全国から層化無作為に医療施設を抽出すると説明しており、令和8年は歯科診療所約1,600施設が対象と示されています。対象となった場合は、管轄保健所から調査関係書類が配布されます。
歯科診療所はどの日の患者を回答しますか
2026年10月20日、21日、23日の3日間のうち、厚生労働省が診療所ごとに指定した1日です。自院の指定日は配布書類で確認し、受付・レセプト・診療側で同じ日付を共有してください。
オンライン回答はスマートフォンでできますか
厚生労働省の案内では、PCでの回答が推奨され、スマートフォン・タブレットからの回答は非推奨とされています。院内では、PC端末、ログイン情報、入力担当、確認担当を決めておくのが実務的です。
提出期限はいつですか
提出期限は管轄の保健所へ問い合わせる扱いです。全国一律の期限として断定せず、調査関係書類が届いたら、提出期限、提出先、提出方法を管轄保健所の案内で確認してください。
出典
Selectdays カスタマーサクセス担当
Selectdaysの実運用のサポートを担当しています。店舗のDX化に関するお悩み解決のノウハウを発信します。
