台風25号の緊急時資格確認、対象歯科は9月27日まで
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台風25号の緊急時資格確認、対象歯科は9月27日まで

Selectdays CS担当者

厚生労働省は2026年9月24日、台風25号の被害状況第6報を公表し、被災者がマイナ保険証や資格確認書を提示できない場合の受診と、「緊急時医療情報・資格確認機能」の運用を案内しました。対象地域の歯科医院では、この機能を2026年9月27日まで利用できます。

重要なのは、カードなしで受診できる取扱いと、医療情報を特例閲覧できる機能を分けることです。受付担当は申立事項を記録し、医療情報を閲覧する歯科医師等は同意と利用目的を確認し、請求担当は保険者情報の判明状況に応じて処理します。

この記事では、対象歯科医院、期限、受付で聞く項目、閲覧時の注意点、レセプト確認の順で整理します。

3行要約

  • 台風25号の緊急時資格確認は、千葉県49市町村と東京都大島町の医療機関・薬局で2026年9月27日まで利用できます。
  • 被災者はマイナ保険証や資格確認書がなくても、氏名、生年月日、連絡先などを申し立てれば保険診療を受けられます。
  • 歯科医院は受付記録、医療情報閲覧の同意、レセプトの特例記載を担当別に確認します。

台風25号の緊急時資格確認で変わること

対象地域では、患者がマイナンバーカードを紛失したり避難先へ持参できなかったりした場合でも、オンライン資格確認等システムから資格情報や医療情報を確認できます。災害時の時限的な運用です。

対象は千葉県49市町村と東京都大島町

厚生労働省の事務連絡は、千葉県の49市町村と東京都大島町を対象にしています。自院所在地が対象かどうかは通知p.2の一覧で確認します。患者の居住地だけでなく、機能を使う医療機関・薬局の所在地が対象範囲です。

利用期間は2026年9月27日まで

今回のアクティブ化期間は、災害救助法の適用第一報から1週間に当たる2026年9月27日までです。延長または終了の追加通知が出た場合は、最新文書を優先します。

保険証類がない患者を歯科で受け付ける方法

被災者がマイナ保険証または資格確認書を提示できなくても、所定事項を申し立てることで受診できます。受付では、あとで資格確認と請求を追える粒度で記録を残します。

受付で確認する項目

  • 氏名
  • 生年月日
  • 連絡先(電話番号など)
  • 被用者保険の場合は勤務先の事業所名
  • 国民健康保険または後期高齢者医療制度の場合は住所
  • 国民健康保険組合の場合は住所と組合名

一部負担金の免除とは別の取扱い

カードなしで受診できることは、窓口負担が自動的に免除されることを意味しません。一部負担金の猶予・減免は保険者や自治体の別の案内を確認し、患者ごとに判断します。

緊急時医療情報を閲覧する際の注意点

緊急時機能は、患者に医療サービスを提供する目的に限って使えます。目的外閲覧は認められず、システムには閲覧ログが残ります。

原則は口頭等で患者の同意を得る

医療情報を閲覧するときは、原則として患者から口頭等で同意を得ます。被保険者番号が不明な場合は、氏名、生年月日、性別、保険者名称または住所の一部から本人を特定します。

同意が不要になるのは限定的な場合

生命、身体または財産の保護に必要で、本人の同意を得ることが困難な場合には同意不要の例外があります。単に受付が混雑している、カードを忘れたという理由だけで例外扱いにせず、本人特定の根拠と利用目的を記録します。

平時との違いをBefore / Afterで確認

今回の運用は、オンライン資格確認そのものが恒久的に変わったわけではありません。対象地域・期間に限った災害時対応です。

通常時と災害時機能の比較

確認項目

通常時

台風25号の対象期間

本人確認

マイナンバーカード等を使用

氏名等から本人を特定可能

医療情報の閲覧同意

端末等で取得

口頭等で取得可能

対象地域

全国の導入医療機関

千葉県49市町村・東京都大島町

今回の期限

なし

2026年9月27日まで

歯科医院の院内チェックリスト

  • 自院所在地が通知の対象地域に含まれるか確認する。
  • 2026年9月27日という期限を受付・診療・請求担当で共有する。
  • 保険証類を提示できない患者から聞く項目を受付メモにまとめる。
  • 医療情報を閲覧する前に口頭等で同意を得て、目的外閲覧をしない。
  • 本人特定に使った情報と、閲覧の目的を診療記録または院内記録へ残す。
  • 保険者番号・記号番号の判明状況を請求担当へ引き継ぐ。
  • 一部負担金の減免は別制度として保険者・自治体の案内を確認する。
  • 9月27日以降の延長・終了通知を厚生労働省や支払基金で確認する。

レセプト請求で確認する点

保険者や記号番号を確認できない患者の請求には、通常と異なる記録方法が示されています。受付情報を請求担当へ確実に引き継ぎます。

保険者を特定できた場合

保険者番号を記録し、記号・番号を確認できない場合は、番号に9桁の「999999999」、摘要欄の先頭に「不詳」を記録する取扱いが示されています。実際の入力可否はレセコンの災害対応と審査支払機関の最新案内も確認します。

保険者を特定できない場合

保険者番号に8桁の「99999999」を記録し、摘要欄へ住所または事業所名、確認済みなら連絡先を記録する取扱いです。支払基金と国保連のどちらへ請求するかは、患者が申告した保険種別をできる限り確認して判断します。

よくある質問

対象地域外の歯科医院でも緊急時機能を使えますか

今回の通知でアクティブ化されるのは、千葉県の指定49市町村と東京都大島町に所在する医療機関・薬局です。対象地域外で被災者を受け入れる場合は、通常の資格確認と関係機関の案内を確認してください。

9月27日を過ぎるとカードなしでは受診できませんか

9月27日は緊急時医療情報・資格確認機能の今回の期限です。カードなし受診の事務連絡には同じ終了日が明記されていないため、両者を同一視せず、追加通知を確認してください。

医療情報は患者の同意なしで見られますか

原則は口頭等で同意を得ます。同意が不要なのは、生命・身体・財産の保護に必要で、本人の同意取得が困難な場合に限られます。

出典

[1] 厚生労働省「令和8年台風第25号について(第6報)」2026年9月24日、pp.6-7

[2] 厚生労働省「令和8年台風第25号に伴う災害に係るオンライン資格確認等システムにおける『緊急時医療情報・資格確認機能』をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について」2026年9月22日、pp.2-5

[3] 厚生労働省「令和8年台風第25号に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書の提示等について」2026年9月22日、pp.1-5

[4] 全国健康保険協会「令和8年台風第25号に伴う災害」2026年9月24日

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Selectdays カスタマーサクセス担当

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